〜ものづくり補助金制度[補助金申請のメリットから活用事例まで詳しく解説します]〜
●記事の主旨

・本ブログ記事では、ものづくり補助金制度に関して補助金申請のメリットから活用事例まで詳しく解説していきます。
・本ブログ記事がもたらすメリットと購読者は以下を想定しております
▲購読から期待できるメリット▲
- ものづくり補助金制度の内容が分かる
- ものづくり補助金の主旨が分かる
- ものづくり補助金申請をするメリット・デメリットが分かる
- ものづくり補助金の導入・活用事例が分かる
▲想定されるお客様の課題▲
- ものづくり補助金制度とは何なのか分からない
- ものづくり補助金制度を申請することのメリット・デメリットが分からない
- ものづくり補助金制度を活用したいが、どの様に導入すれば良いか分からない
▲ブログ記事のエビデンス▲
弊社横浜測器では平成30年度より、ものづくり補助金申請窓口を開設しており、コンサルタントと提携しながら補助金制度導入サポートに携わっております。補助金申請に関するお話・測量機器購入における補助金制度活用に関するご相談等幅広く受け付けております。
・平成30年度弊社窓口補助金採択率
→75%
・目次
▲ものづくり補助金制度とは
①ものづくり補助金制度開始の背景について
②ものづくり補助金採択要件について
- ②-1:採択要件 (企業の規模・企業の職種・事業内容・2020年からの新設要件)※現在の公募では特例もあります(コロナウイルスの影響を受けた事業様向け)
- ②-2:補助対象事業の類型及び補助率等
- ②-3:革新的サービス
③ものづくり補助金公募時期について
- ③-1:公募時期・締め切りの時期
- ③-2:申請方法・申請に要する期間
▲ものづくり補助金を申請することのメリット・デメリット
■申請によるメリット・デメリット
- 1:経営革新計画の承認(大きく分けて主に3つのメリットがあります)
- 2:事業継続力強化認定(大きく分けて主に3つのメリットがあります)
- 3:継続的な申請が可能
- 4:デメリット
▲事業のスキーム[補助金申請の仕組みはどうなっているのか]
・補助金申請はどのような仕組みになっているのか[図を使って説明します]
▲ものづくり補助金申請の採択・成功事例
■弊社での補助金活用・成功事例
- 1:補助金活用・成功事例
- 2:弊社ものづくり補助金申請サポート体制
▲まとめ
以上の項目を元に順を追って詳細に解説していきたいと思います。
▲ものづくり補助金制度とは

・ものづくり補助金とは
「ものづくり補助金」とは「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」のことであり、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
①ものづくり補助金制度開始の背景について
ものづくり補助金制度は中小企業活性化の動きに伴い、中小企業が取り組む経営革新を支援するため、必要な設備投資などの経費に対し補助を行う経産省(中小企業庁)の補助金制度として打ち出された制度になります。名称にもある通り、「サービスの生産性向上の促進」を目指すものですので、自社内で新しく事業を立ち上げることや最先端技術の導入等により、経営力の向上及び社内を活性化させていこうと計画される事業者を支援する制度ということです。
②ものづくり補助金採択要件について

②-1:<採択要件>
補助金の採択に当たっては、いくつかの要件があります。その要件について詳細に解説していきます。
採択要件①:企業の規模
補助金の補助対象者(中小企業者)の要件として以下の様な要件があり、資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人である必要があります。

※1 資本金は、資本金の額又は出資の総額を指します。
※2 常勤従業員は、「中小企業基本法」上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中のものは含まれません。
また以上の通り、本補助金制度は中小企業対象の制度ですのでいわゆる「みなし大企業」に該当する場合は、補助金申請の対象にはなりません。
(参考までに)
▲「みなし大企業」の定義とは▲
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有する中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総数を以上の(1)〜(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)〜(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
以上に該当する事業者は補助金の対象から外れます。
採択要件②:申請する企業の職種
ものづくり補助金は、上記の「中小企業」に当てはまれば、基本的にどんな業種の企業でも応募することができます。個人事業主でも問題ありません。
採択要件③:申請する事業内容
ものづくり補助金は事業の単位で応募します。企業は、生産性向上に寄与する「革新的サービス開発」や「生産プロセスの改善」についての事業計画書を作成し、ものづくり補助金事務局の審査を受けます。
革新的サービスであれば、事業計画は「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に示された方法で実施される必要があり、3~5年で付加価値額が年率3%および経常利益が年率1%を達成するものでなければなりません。
前述した「革新的サービス」や「生産プロセスの改善」等の内容は後述致します。
採択要件④:2020年からの新設要件
2020年のものづくり補助金制度の応募については、新たに従業員の賃上げについての要件が新設されました。給与支給総額年1.5%以上増加の要件、事業場内の最低賃金が地域別最低賃金よりも30円以上高いことの2点を達成する必要があります。
※二次公募ではコロナによる特別枠が存在します

現在公募が開始されている二次公募では、コロナウイルスによって影響を受けた企業様向けに特別枠が設けられています。そちらのメリットも併せてご説明します。
公募要領の1ページ目には以下のような記載がされています。
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げた「特別枠」を新たに設け、優先的に支援します。
2020年度公募要領1ページ目より引用
今回のコロナの影響による「特別枠」とは通常枠に追加で予算が組まれたものになりますので、補助金の審査にあたり、まずは特別枠の中で審査されます。仮にこの特別枠による審査が通らなかったとしても、通常枠の審査では加点されるので有利な条件になると言えます。
■コロナ特別枠によるメリット
- 中小企業の場合補助率が1/2から2/3になり条件が良くなる(補助率は一律2/3となるので、中小企業にとっては条件が良くなるということになります)
- 特別枠で不採択になったとしても通常枠で優先的に採択される
- 付加価値向上・賃上げ達成の年限が1年間猶予される
・②-2:<補助対象事業の類型及び補助率等>
現在公募されている事業類型は、下記でご紹介する「一般型(特別枠を含む)」のみとなります。海外事業拡大・強化等目的とした設備投資等を支援する「グローバル展開型」や中小企業30者以上のビジネスモデル構築・事業計画策定のための画的支援プログラムを補助する「ビジネスモデル構築型」は、後日公募を開始します。※同一法人・事業者での応募は1申請に限ります。
▲一般型の補助対象事業と補助率▲

尚、前述しました「グローバル展開型」と「ビジネスモデル構築型」につきましては、まだ公募開始されていないので、公募開始次第、情報を発信致します。
②-3:<革新的サービス>
・ここで述べている「革新的サービス」とは何でしょうか?いまいち想像がつかない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

革新的サービスへの取り組みについては公募要領を見ると記載されているのですが、ページ数も多く本質を理解しづらい場合がありますので以下の様に簡潔にまとめます。
革新的サービスであれば、事業計画は「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に示された方法で実施される必要があり、3~5年で付加価値額が年率3%および経常利益が年率1%を達成するものでなければなりません。
本記事:採択要件③にて既述
既述した引用文を簡潔に説明しますと、
- 中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインで示された方法で行うこと
- 3年〜5年の計画で「付加価値額」が年率3%、「経常利益」が年率1%
のいずれも満たすことが条件となります。
→こちらの要件のみではイメージが湧きにくいと思いますので、もう少し掘り下げて説明します。「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」には10の手法により上記の要件を満たすようにという記載があります。こちらが革新的サービスの論点になります。
・「革新的サービス」の論点
ガイドラインには「付加価値の向上の項目」が8個・「効率の向上の項目」が2個定義づけされており、この2項目を掛け合わせて生産性向上を達成する事が要件となっており、「誰に」・「何を」・「どうやって」という軸が「革新的サービス」の論点となっています。
<付加価値の向上>
①「誰に」
- 新規顧客層の拡大
- 商圏の拡大
②「何を」
- 独自性・独創性の発揮
- ブランド力の強化
- 顧客満足度の向上
③「どうやって」
- 価値や品質が見える形
- 機能分化・連携
- IT利活用
<効率の向上>
- サービス提供プロセスの改善
- IT利活用
この2項目を分かりやすく説明すると、付加価値の向上の項目についてはこの値を最大化していく事(例えば新規顧客数獲得による売り上げの増加・顧客満足度の向上によるリピート率の増加による売り上げの増加等)の実現を目指すという事です。反対に効率の向上の項目についてはこの値を脚力を減らしていく事(例えば新たな設備を導入することによって、リードタイムを短縮する・IT設備の導入によって人的・時間的コストを減らしていく等)の実現を目指すという事です。この2項目の値をそれぞれ実現することが出来れば、革新的サービスの提供が実現するということになります。付加価値を上げていき、且つ効率性の向上も上げるために人的や時間的なコストを削減していく事で生産性の向上を実現させるという事です。
③ものづくり補助金公募時期について

③-1:<公募時期・締め切りの時期>
まず初めに、最新の直近の公募期間を下記に記載します。
現在は2次ものづくり補助金の申し込み受付中の期間となっております。
▲2次ものづくり補助金公募期間▲
- 申請受付:令和2年4月20日(月)17時〜
- 応募締切:令和2年5月20日(水)17時(2次締切)
令和2年度内には5月(2次)、8月(3次)、11月(4次)、令和3年2月(5次)に締切を設け、それまでに申請のあったものを審査し、随時採択発表を行う形となっております。
③-2:<申請方法・申請に要する期間>
申請を決定してから申請の受付が許可されるまでにおいて様々な行程を経ることになります。申請においては「J-Grants」という行政プラットフォームからの電子申請型になっており、こちらへログインをして申請を行う必要があります。「J-Grants」から電子申請する際は、「gBizID」という行政サービスへのログインアカウントが必要になり、こちらのアカウントが発行されるまでに約2週間かかります。ですので、こちらの期間も念頭に入れて早めのアカウント取得を推奨致します。また申請に必要な書類を作成する・コンサルからのヒアリングや打ち合わせの期間も必要とされますので、なるべく余裕を持った準備期間を設けた方が良いでしょう。ご参考までに下記に「J-Grants」と「gBizID」に関するURLを貼っておきますので、ご参考にして下さい。マニュアル等もこちらでご確認いただけます。
- 「J-Grants」https://jgrants.go.jp
- 「gBizID」https://gbiz-id.go.jp/top/
▲ものづくり補助金を申請することのメリット・デメリット
■申請によるメリット・デメリット

ものづくり補助金の申請において、補助金の採択とは別のメリットがいくつかあります。自社の為に将来的に有益に働く場合もありますので、こちらも併せて確認したいポイントになります。
1:<経営革新計画の承認>
経営革新計画の承認がされた場合、下記の通りメリットは大きく分けて3つあります。
①保証・融資・税で優遇を受ける事が出来る
②補助金獲得で優遇される
③新たな販路を開拓できる
①:保証・融資・税の優遇について
経営革新計画が承認されると、公的支援として政府系金融機関からの特別低金利による融資等の優遇を受ける事が出来ます。これにより、資金の調達が容易になるというメリットがあります。
②:補助金獲得で優遇される
経営革新計画が承認されると、自治体の補助金や助成金において優遇され、税金の優遇措置を受ける事が出来ます。
③:新たな販路を開拓できる
経営革新計画が承認されると、まず都道府県のページで紹介されます。これにより「都道県知事より承認を得た企業」として、対外的な自社の信用力を向上させる事が出来るので販路の開拓において大きく役立つものとなります。
2:<事業継続力強化認定>
申請段階において事業継続力強化の認定がされた場合、大きく分けて以下3つの支援があります。
①<金融支援>:日本政策金融公庫からの低金利融資、信用保証枠の拡大等
→日本政策金融公庫の低利融資(設備資金について基準利率から0.9%引き下げ)・信用保証の別枠など、計画の取り組みに関する資金調達等が受けられるようになる
②<税制措置支援>:認定計画に従って取得した防災設備等について取得価格の20%の特別償却の税制措置が可能になる
③<予算支援>:計画認定を受けた事業者はものづくり補助金等一部の補助金において審査の際に加点される
→事業継続力認定を受けている企業はまだ少ないので希少性が非常に高いものとなっている事もあり、取引先からの信用力や新規の販路拡大にも大きく役に立つ・ものづくり補助金申請の審査項目で加点される
■<認定取得によるメリットまとめ>
・経営革新計画の承認・事業継続力強化認定取得により、ものづくり補助金の審査の可否に関わらず、申請をする段階においてこの二つの認定を取得することによって自社にとってたくさんのメリットがあるのではないでしょうか。これらの認定を取得している企業はまだ少なく、希少性が高いものですので取得した場合周りからの信用力も上がります。これを機に、是非自社を見直す事・税金対策・信用力向上(金融機関・取引先等)という点においても取得をお勧めする認定です。今回ご紹介しているものづくり補助金制度によるメリットはこれだけじゃありません。次の項目でご説明致します。
3:<継続的な申請が可能>
前述した通り2つの認定取得によるメリットに加えて、今回ご紹介しているものづくり補助金制度は何回でも申請することが可能です。最初にお伝えしました様に、ものづくり補助金申請の公募は令和2年度は5月・8月・11月・令和3年2月と4回あります。仮に1度審査が通らなかったとしても、何度でも申請する事が出来るので自社のタイミングに合わせて申請する事が出来ます。
4:<デメリット>
ものづくり補助金申請にあたってメリットはとても多くありますが、反対にデメリットや気をつけなければならないポイントがいくつかありますのでご紹介します。
<ものづくり申請で気をつけたいポイント>

- 補助金は原則的に後払い
- 補助金を受けるためには事前報告が必要
- 採択後5年間は事業の報告義務がある
- 申請代行の料金がかかる
1:<補助金は原則的に後払い>
ものづくり補助金は精算払い方式のため、経費の支払いを終えた後に付与されます。つまり設備投資を行う段階では、補助金が出るまで自社で建て替える必要性があるということになります。ですので、その事を念頭に置いた上で計画を立てなかればなりませんし、自己資金がない場合は銀行から融資を受けるなどしてカバーしなければなりません。ある程度の資金力が無いと補助金を受けるまでの負担は少し大きくなる可能性があります。
2:<補助金を受ける為には事前報告が必要>
ものづくり補助金を使用する為には、事前に用途を報告しなければなりません。報告無しに支払いを行なった場合、補助金を受け取れなくなる可能性がありますので注意が必要です。場合によっては経費に対する根拠を求められる可能性もありますので注意が必要です。補助金が採択されたからといってすぐに自由にお金は使えないという点には注意しましょう。
3:<採択後5年間は事業の報告義務がある>
ものづくり補助金に採択されて補助金を受け取った後も、5年間は事業の報告義務があります。導入した設備による事業の進捗状況や、実績報告が必要になります。こちらの報告義務を怠ってしまうと、次回から補助金を受け取れない可能性がありますので注意が必要です。報告の度に資料等を作成しなければならない為、補助金の採択後も手間はかかるという事は頭に入れておく必要がありそうです。
4:<申請代行の料金がかかる>
補助金の申請には多くの書類や手間が必要になってきますので、申請を希望される企業様の多くは専門家やコンサルタントへ申請代行を依頼します。その場合、大半は申請代行料金は先払いであるという事と、補助金申請をした結果の合否に関わらず発生してくる料金ですので、こちらも頭に入れておきましょう。申請には多くの提出書類や手間がかかりますので、一度詳細は専門家や詳しい方に相談してみるのもありかもしれません。
▲事業スキーム[補助金申請の仕組みはどうなっているのか]

補助金申請の仕組みはどうなっているのか(具体的には申請手続きがどういった機関を通じて・どういった順序で行われるのかという事について図を使用して)解説します。
早速ですが、ものづくり補助金申請の仕組みは以下の図のようになっています。

こちらの図では、補助金の申請から補助金採択後の事業化報告に至るまでの順序プロセスにおける機関相互の相関関係を示しています。申請から採択までのプロセスは多少複雑な部分もありますので、事前に一度確認しておくと申請をスムーズに行うことが出来ます。
▲ものづくり補助金申請の採択・成功事例

■弊社での補助金活用・成功事例
1:<補助金活用・成功事例>
ここからは、弊社で実際にものづくり補助金を活用された企業様の成功事例をご紹介させて頂きたいと思います。
<補助金活用例>
①土地家屋調査士事務所A 様
・<購入機械構成>
- 自動追尾トータルステーション TS16P データコレクタセット
- GNSS GN18 VRSセット
- UAV DJI 774万円(税別)
・<補助金採択後>
→補助金500万円採択決定により上記商品を購入後、導入に成功!
②測量会社B 様
・<購入機械構成>
- 地上型固定式レーザースキャナー P50
- 点群ソフト Wing Earth 他 1700〜1900万円(税別)
・<補助金採択後>
→補助金1000万円採択決定により上記商品を購入後、導入に成功!
2:<弊社ものづくり補助金申請サポート体制>

弊社では平成30年度より、ものづくり補助金申請窓口を開設しております。(平成30年度ものづくり補助金弊社窓口採択率75%)
弊社では行政書士・中小企業診断士等のコンサルタントと共に密に連携を取りながら、補助金申請におけるサポート業務に従事しております。申請の手続き代行〜測量機器導入や導入後のメンテナンス等コンサルティングまで、幅広くサポートさせて頂きます。
また、ものづくり補助金が採択された場合、弊社では通常ならばかかる採択報酬金(通常採択金の10%程度)を応援金として弊社が負担するというシステムを組んでおり、ものづくり補助金への手厚いサポート体制を整えております。
以下では弊社がものづくり補助金申請に関して具体的にどのようにサポートさせて頂くかをご説明致します。申請段階・測量機器導入の2点に分けてご説明させて頂きます。
■申請時(弊社・行政書士・中小企業診断士等コンサルタントと連携)
- 申請手続き準備
- 申請関係書類作成準備
- 導入計画書作成(ヒアリング)
- 審査時加点要素等の認定手続き(任意選択オプション)
- 申請手続き
- 申請採択可否の確認
- 採択以降交付までの手続きフォロー
- 以降5年間の事業報告手続き(オプション)
■測量機器導入時(弊社メイン業務)
- ものづくり申請受付
- 導入機器の構成
- 見積書作成
- 構成内容の確認(納期等)
- 申請採択の可否確認
- 納品準備
- 請求関係手続き
- 以降導入機器のメンテナンス等・アフターフォロー
弊社では、上記の業務について責任を持ってご対応させて頂いております。申請に関するご質問等(ものづくり補助金に関する話が聞きたい等のみでもOKです!)ございましたらお気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ!
▲まとめ
本記事を最後までお読み頂きありがとうございました。ものづくり補助金の申請は手続きが複雑なものも多く、揃えなければならない書類も多いのが特徴的です。しかし、補助金の活用は生産性向上の実現へ向けた大きく役立つものであることは間違いありません。これを機に一度導入を検討されてみてはいかがでしょうか。